不動産取引は、2022年5月18日から電子契約が可能になりました。各書類を電子化することで、よりスムーズな契約締結が可能になります。この記事では、電子契約に対応した不動産取引について・電子化した際のメリットやデメリットなどを解説します。 「不動産契約をオンラインでできるようになったって本当?」 「電子契約ができる契約書はどれ?そもそも電子化すべきかよくわからない!」 そのように悩んでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 2022年5月18日以降、不動産取引において電子契約ができるようになりました。 それにより、スムーズかつ低コストでの契約締結が実現可能になったのです。 しかし、導入には把握しておくべきデメリットもあります。 この記事では、「電子契約に対応した不動産取引について」「不動産取引における電子契約のメリット・デメリット」「安心して利用できる電子契約サービス」などをご紹介します。 ぜひ、電子契約の検討・導入の参考になさってください。
この記事の目次
不動産売買・不動産賃貸は電子契約できる
2022年5月18日以降、不動産売買・不動産賃貸などの電子契約が可能になりました。 「デジタル改革関連法(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律)」により、借地借家法や宅地建物取引業法など48の法律が改正されたためです。 ただし、不動産業界で扱うすべての契約書が電子化に対応したわけではありません。 たとえば事業用定期借地契約は、いまだ公正証書(紙面)により締結することが定められています。 ここから、「どの契約が電子契約できるようになったのか」「電子契約の流れ」などを確認していきましょう。
1-1. 電子契約できる契約書
電子契約できるようになった契約書には、申込書・賃貸借契約書・売買契約書(媒介契約書)・連帯保証契約書・定期借地権設定契約書・定期建物賃貸借契約書・登録証明書などがあります。 これだけでも、一気にDX化が進んだことがわかるのではないでしょうか。 くわえて、宅地建物取引士が説明義務を負う重要事項説明書も、電子契約に対応。 重要事項を説明する際は、インターネット上でおこないます。(IT重説) オンラインで説明するため、関係者それぞれがスケジュールを合わせやすく、契約をスムーズに進められるはずです。
1-2. 不動産を電子契約するときの流れ
電子契約に対応した後も、流れは紙面でやり取りするときと変わりません。 契約締結の際は、以下のようにしておこないます。 <不動産に関する電子契約の流れ> 重要事項説明書を宅地建物取引士が交付・説明(IT重説) 契約書の内容を確認 電子署名をして締結 ただし、IT重説をする際は、相手方の承諾を得たうえでおこないましょう。 また、インターネットの接続が悪く途中で通信が途切れた場合は、再度説明をやり直さなければならない点に注意が必要です。
不動産取引を電子化するとどうなる?主なメリット・デメリット
電子契約に対応した場合、「業務へどのような影響が出るのか」が気になるかもしれません。 ここでは、不動産取引を電子化する主なメリットとデメリットをご紹介します。 また、電子契約全般のメリット・デメリットは「テレワークに対応するなら電子契約が必須!メリットと注意点を解説」で詳しくご紹介していますので、あわせて確認してみてください。
2-1. 不動産契約を電子化するメリット
不動産契約を電子化すると、「ニーズを満たせる」「取引がスムーズになる」「費用をおさえられる」「契約書を保管しやすい」といったメリットがあります。 それぞれ具体的に確認してみましょう。
2-1-1. 購入・賃貸を検討する人のニーズを満たせる
不動産契約における電子契約のニーズについて、2021年にアンケート調査が実施されています。 電子契約に対する高いニーズが確認されており、電子契約へ対応できるかどうかが、今後の経営状況に関わってくることも考えられます。 <アンケート調査の結果> オンラインによる不動産契約を利用したいと答えた人…81.8% 内見から契約までオンラインで完結できる不動産会社を積極的に利用したいと答えた人…62.6% 参照:GMOグローバルサイン・HDといい生活が不動産DXニーズに関する共同調査:不動産の購入・賃貸を検討する人の8割が「オンライン契約を利用したい」 また、オンラインで完結する電子契約は、遠方から引っ越しをする方にとっても便利に利用できるはずです。 各種説明や契約書のやり取りにたびたび足を運ばなくてよいため、進学や転勤で遠方への引っ越しが増える年度変わりの時期に喜ばれるでしょう。
2-1-2. 労力が軽減され取引がスムーズになる
電子契約を導入すれば、不動産売買の際の工程をオンライン化でき、以下のような労力を削減できます。 <電子化へ移行すればスムーズになること> 書類の印刷・製本・整理などの作業が不要になる 郵送・返送にかかる時間を待たなくてよくなる メールで送信しておけば隙間時間で手続きを進めてもらえる 電子化すれば、契約締結がスムーズに進むようになるでしょう。
2-1-3. 印紙代(印紙税)や諸費用がかからない
電子化した契約書には印紙を貼付する(印紙税を納付する)必要がないため、費用削減効果が見込めます。 不動産取引では印紙代もかさむ傾向にあるため、コストカットにおおいに役立つでしょう。 また紙面に出力しないことで、用紙代・製本代・インク代なども不要になります。 印刷用紙の保存スペースや、定期的な補充・発注業務も縮小でき、その予算をほかの企画へ宛てられるようになるでしょう。
2-1-4. 契約書を保管しやすい
契約を締結した後も、保存義務として定められている間は、きちんと文書類を保管しておかなければなりません。 しかし、控えや添付資料も含めると書類の量が多く、保管・管理方法に困っているご担当者さまも多いはずです。 オンライン化しておけば保管場所に困ることがないうえ、チェック・共有するのも簡単になります。 電子契約を導入し徐々に書類の保管スペースを減らすことで、「より幅広く開放感のあるオフィス」や「オフィスの縮小」なども実現しやすくなるでしょう。
2-2. 不動産取引を電子化するデメリット
メリットの多い電子契約ですが、もちろんデメリットも存在します。 ここでは、「一般化(導入が完了)するまでに時間がかかる」「トラブルが起きる可能性もある」の2点を解説します。
2-2-1. 導入が完了するまでに時間がかかる
不動産の電子契約が一般的なレベルまで普及するには、時間がかかるといわれています。 なぜならば、不動産契約をオンラインで進めるには、高いセキュリティ環境が要求されるためです。 サイバー攻撃や不正アクセスにより情報流出が起きないよう、しっかりとしたセキュリティを構築する必要があります。 また電子契約を本格的に導入する場合、契約当事者・仲介業者などにも、電子対応してもらわなければなりません。 さらに売主(貸主)や仲介業者が異なる電子契約サービスを利用していた場合は、「どの契約サービスを利用するか」を決めるところからはじめる必要もあるでしょう。 ただし、すでに触れたようにニーズは高いため、いかに取引先に協力してもらい電子契約を導入するかが重要になります。
2-2-2. トラブルが起きる可能性もある
不動産取引が電子化に対応したのは、ご紹介したとおり2022年のことです。 そのため慣れておらず、電子化に対応した不動産会社でも、操作に手間取る可能性があるでしょう。 また以下のようなトラブルも想定されるため、それを踏まえたフォローアップ体制の構築も必要になります。 <電子契約の際に想定されるトラブル> システムがよくわからず、お客さまが「閲覧方法がよくわからない…」「サインの仕方がよくわからない…」と戸惑ってしまった。また日をあらためて説明日程を組まなければならず、スケジュールが押した 接続トラブルでIT重説中に説明が途切れ、再度説明する時間を設けなければならなくなった とくに電子化に慣れていない初期は、さまざまなトラブルを想定し運用していく必要があります。
不動産の電子契約なら「Legal Sign」
不動産契約の電子化に際し、どの電子契約サービスを利用するか迷ったら、ぜひ「安心して・便利に・管理する」が特徴の「Legal Sign」をご検討ください。 「Legal Sign」なら、認定タイムスタンプ・電子証明・二段階認証で本人性の確認ができます。 また、契約をするお客さまはメールを受信し指定箇所へ電子署名をするだけでよく、説明も簡単です。 さらに「Legal Sign」なら、月額利用料4,980円と、1ファイルごと200円という低コストではじめられます。 スムーズな契約締結ができるよう仕組みを整えたい場合は、ぜひ「Legal Sign」をご確認ください。
まとめ
不動産契約の電子化対応により、業務の効率化やコスト削減など、さまざまなメリットが得られるようになりました。 オンライン上で完結することに高いニーズがあるため、今後は電子契約に対応できているかどうかが、物件・業者選びの重要なポイントとなってくることも想定されます。 ぜひこの記事の内容を参考にして、スムーズな契約ができるよう体制を整えましょう。