電子契約とは、「電磁的に作成した契約書を用いた契約」のことです。導入すれば、コスト削減・業務の効率アップが期待できるでしょう。この記事では、電子契約をわかりやすく解説します。「調べてみたけど、難しくてわからない」とお悩みの方、必見です。 近年「電子契約」という言葉を耳にする機会も増えたのではないでしょうか。 電子契約とは簡単にいえば、オンライン上で完結する契約のことをいいます。 しかし「判子や手書きの署名を用いない契約書に信頼性があるのか?」「どのようなメリットがあるのか?」など、疑問を持つ方も多いはずです。 この記事では、電子契約について・導入メリット・デメリットをわかりやすく解説します。 最後まで読んでいただければ、電子契約がどのようなものかわかり、導入についてきちんと検討できるようになるでしょう。
この記事の目次
電子契約とは
電子契約とは、「電磁的に作成した契約書を用いた契約」のことです。 インターネットを通じて契約書を開示したのち、合意の意思表示として互いに電子署名を付与することで、契約を締結します。 現在、さまざまな電子契約サービスが登場していることをご存知の方も多いかもしれません。 「信頼できるサービスと信頼できないサービスがあるのでは?」「きちんと信頼性が担保されている電子契約サービスを選びたい」と思い、電子契約サービスの見極め方が気になっている方も多いでしょう。 しかしいずれのサービスを選んでも基本的に「電子署名」「電子証明書」「タイムスタンプ」の機能が搭載されており、本人性の担保という点においては、等しく信頼できるシステムとなっています。 「電子署名」「電子証明書」「タイムスタンプ」の各機能は、それぞれ以下の役割を担っています。 <電子契約サービスの機能> 電子署名…紙面契約における押印の代わりを務める機能。「誰が」作成したかを証明する。 電子証明書…印鑑証明書の代わりを務める機能。本人性を担保する。 タイムスタンプ…割印の代わりを務める機能。「いつ」「なにが起きたか」を記録し、改ざん防止に役立つ。 また、なかには電子契約に法的な効力があるかが気になる方も多いはずです。 電子契約の効力については「電子署名及び認証業務に関する法律」の第二章第三条で触れられています。 有効な電子署名がされていればその契約が成立すると明記されているため、電子契約でも、効力のある契約書を交わせます。 参考:平成十二年法律第百二号 電子署名及び認証業務に関する法律1-1. 電子契約の種類
電子契約の際は、取引内容に応じて契約書の種類を考慮しましょう。 それというのも、電子契約には「立会人型」と「当事者型」の2種類があるためです。 立会人型は、契約システムから配信されるメールを受信することで本人確認をおこなう電子契約です。 メールの受信ができれば利用できるため、相手企業の方に煩わしい手続きをしてもらう必要がなく、スピーディに対応してもらえるでしょう。 一方当事者型は、電子認証局の本人確認をおこなったうえで締結する、厳格な電子契約をいいます。 第三者機関が確認し本人性を担保するため、「高額・長期的な契約を交わす」「より安心して契約を結びたい」などの場合には、当事者型の電子契約を選ぶのがよいでしょう。1-2. 電子契約のやり方
電子契約の種類が確認できたところで、実際の締結の流れを知りたい方も多いのではないでしょうか。 ここでは、電子契約で主流の「立会人型」における流れをご紹介します。 <立会人型> 担当者がパソコンで契約書を作成し、電子契約サービスへアップロードする 関係する企業の署名者宛てに、本人確認と電子署名するためのURLが届く 署名者がURLを開き、内容に問題がなければ署名する 署名すると契約書に契約日時が保存され、締結 スムーズに契約を締結できるため、チャンスを逃さず、迅速なビジネス展開ができるでしょう。電子契約のメリット
効力・信頼性がある電子契約ですが、わざわざ紙面から電子に移行するメリットはどのようなものがあるのでしょうか。 実は電子契約の持つメリットは多く、主なものだけで以下の7つが挙げられます。 <電子契約を導入するメリット> 印紙代・郵送費用などの削減に役立つ 業務の効率化が狙える 書類の紛失・破損・汚損防止に役立つ 管理体制強化・改ざんリスクの低減 契約手続きの進行度が可視化できる リモートワークと相性がよい 契約更新時期に気づきやすい 上記のうち、ほとんどの企業でメリットとなる1~3の項目について、より詳しく確認しておきましょう。 ほかのメリットについて知りたい方は、「テレワークに対応するなら電子契約が必須!メリットと注意点を解説」で詳しくご紹介していますので、こちらもあわせてご確認ください。2-1. 印紙代・郵送費用などの削減に役立つ
電子契約へシフトすることで、契約書発行時の印紙代・郵送費用などを削減できます。 紙の契約書を作成すると郵送・印紙・印刷・製本などの費用がかかりますが、電子契約ではそうしたコストが不要になります。 1件1件は小さな金額でも、年間で見れば、大幅なコストカットになる場合もあるでしょう。 また印紙を貼る必要性がなくなれば、過怠税(※)のリスクも回避でき安心です。 契約書に関するコスト削減を狙いたい場合は、検討しておきたい契約方法といえるでしょう。 ※印紙を貼るのを忘れた際に徴収される税金2-2. 業務の効率化が狙える
電子契約では、契約書の印刷・製本・郵送の業務が不要です。 諸業務がなくなればその時間を他の作業に充てることができ、より効率的に契約締結ができるようになるでしょう。 それによって、チャンスを逃さない、スピーディなビジネス展開が期待できるようになります。 さらに 電子契約における印章管理規程に必要な記載 電子契約書の管理責任 担当者(電子署名をおこなう者)の権限 電子署名の承認ルール 証明書発行申請の手続きについて 電子署名の際に遵守すべき事項 電子化することで、契約書の保管・管理も簡単になります。 実物で保管しなくなるため、保管場所を確保したりファイリングに時間を使う必要が無くなるでしょう。 くわえて、電子契約サービスの検索機能を活用すれば、1枚の契約書を簡単に見つけられるようになります。 新規契約書を作成する場合に参照しやすく、契約書作成業務を効率化できるはずです。2-3. 書類の紛失・破損・汚損防止に役立つ
紙の契約書は、どれだけ取り扱いや保管方法に注意していても、災害や不注意により紛失・破損・汚損する可能性があります。 たとえば洪水や火災などの被害で破損すれば、取引先企業から契約書の写しをもらう必要が出てくるでしょう。 しかし契約書の写しをもらうため何社もの取引先とやり取りするのは、非常に大変です。 電子契約ならクラウド上にデータがあるため、災害時・不注意による破損や紛失のリスクを回避できます。 取引先にも手間をかけさせずに済み、万が一の際も安心して業務再開に向けて準備できるでしょう。電子契約のデメリット
電子契約には多くのメリットがありました。 その一方で、確認しておかなければ損をする可能性のあるデメリットもあります。 ここでは3種類確認しておきましょう。3-1. 導入前に社内調整が必要
電子契約を導入するときには、社内外で以下の調整が必要になります。 <電子契約の導入に際して必要な調整> 社内規程・契約文書の見直し 取引先への連絡・調整 業務フローの見直し・調整 社内規程は、電子契約を有効な契約行為として扱うことを明記する必要があります。 契約書の文言も、「本契約は電磁的に作成・保管するものとし、甲乙双方の電子署名をもって締結する」といった文言へ変更し、電磁的な契約に則したものにする必要があります。 また電子契約に則した印鑑管理規程・文書管理規程も作成し、社内規程へ盛り込みましょう。 印鑑管理規程・文書管理規程において、見直しして調整すべき事項は以下のとおりですので、参考にしてみてください。 電子契約における文書管理規程に必要な記載 電子契約書の保管先についての記載 文書にアクセスできる権限の追加 閲覧申請に関するルールの追加 契約文書の保管期限と、廃棄ルールに関する規程の追加電子契約における印章管理規程に必要な記載 | ● 電子契約書の管理責任 ● 担当者(電子署名をおこなう者)の権限 ● 電子署名の承認ルール ● 証明書発行申請の手続きについて ● 電子署名の際に遵守すべき事項 |
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電子契約における文書管理規程に必要な記載 | ● 電子契約書の保管先についての記載 ● 文書にアクセスできる権限の追加 ● 閲覧申請に関するルールの追加 ● 契約文書の保管期限と、廃棄ルールに関する規程の追加 |