2021年1月の法改正もあり、看護休暇が改めて注目されています。
看護休暇とは、子どもが病気やケガをして通院する必要がある際に、その親である社員が看護のため、休暇を取得できる制度のことです。
この記事では、看護休暇の基本的なポイントをご紹介したうえで、法改正での変更点や労務管理上の注意点について解説します。
改正された法律に対応し、社員一人ひとりの事情に応えるポイントを解説していますので、経営者や労務管理ご担当の方はぜひ参考にしてください。
看護休暇とは
看護休暇とは、小学校就学前の子どもが突発的な病気やケガにより看護が必要になった場合、労働者(社員)の休暇申請に応じなくてはならない制度のことです。
看護休暇は、育児・介護休業法施行規則によって施行されています。
※育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
社員は、1年度につき最大5日間(2人以上の子どもを持つ社員は10日間)まで、子どもの看護・予防接種・健康診断の受診などにより休暇を取得できます。
看護休暇は、企業規模や業態などに関わらず、全ての企業が対象となる制度です。
なお、休暇を有給とするか無休とするかについては、特に規定が設けられていないため、どちらでも問題ありません。
ただし、社員にとって不利益な状態にならないように、注意する必要があります。
また、子どもに関連する休日の制度として、「育児休暇」があります。
「育児休暇」は育児のためにまとまった休暇を取得できる制度ですが、「看護休暇」は突発的な病気・ケガに対して短期の休暇を取得できる制度です。
看護休暇に関する改正案2021年1月での変更点
2-1.時間単位での取得
従来は、半日もしくは1日単位でしか看護休暇の取得が認められていなかったこともあり、看護休暇を取得できるのは、1日の所要労働時間が4時間以上の労働者(社員)に限定されていました。
しかし、改正後の法律では、全ての労働者が取得可能になりました。
核家族社会・高齢社会の現在の社会情勢に沿って、より利用しやすい制度になっています。
2-2. 全ての労働者が対象
看護休暇の対応をするためには、事業者側が注意すべき点があります。
注意点を理解したうえで看護休暇に対応しなければ、労働上の問題が発生したり、制度不備が生じてしまうことがあります。
この章では、注意すべきポイントを3点解説します。
看護休暇の対応で事業者側が注意すべきこと
看護休暇の対応をするためには、事業者側が注意すべき点があります。
注意点を理解したうえで看護休暇に対応しなければ、労働上の問題が発生したり、制度不備が生じてしまうことがあります。
この章では、注意すべきポイントを3点解説します。
3-1. 社員の不利益になるような対応はNG
看護休暇の制度において、社員の不利益になるような対応は認められません。
具体的には以下の対応が、「社員の不利益」にあたると判断される可能性があります。
・社員が看護休暇を希望したにも関わらず、取得を認めなかった
・社員からの看護休暇の申請があったときに、有給消化とするように指示をした
・看護休暇を取得した社員に対して、減給や降格などのマイナス査定をおこなった
このように、明らかに社員にとって不利益になる対応をおこなったときには、パワハラやマタハラとみなされる可能性があります。
ただし、仕事の性質から時間単位での休暇取得が困難なケースにおいて、労使間で十分な協議をしたうえで、
1日単位での看護休暇のみ認めるなど業務上明確な理由があるときには、「不利益」とは判断されないケースもあります。
3-2. フレックスタイム制の勤務者も対象
社員の裁量で勤務時間を決定できるフレックスタイム制の勤務者は、「そもそも看護休暇が必要ないのでは?」と考える方も少なくありません。
もちろん、フレックスタイム制の勤務者も看護休暇の対象になります。
そもそも、フレックスタイム制は生産性向上を主な目的として、柔軟な働き方を認める制度です。
看護が必要な時間帯に、労働の免除を認める看護休暇とは、趣旨・目的が大きく異なります。
3-3. 「1日分」の時間は社員ごとに異なる
看護休暇で認められる休暇の時間は、「5日」(2人以上の子どもを持つ社員に対しては10日)相当です。
社員が時間単位で看護休暇を取得する場合に、何時間で「1日」とカウントするのかは、通常の勤務時間によって異なります。
フルタイム勤務者の場合は、比較的簡単に「8時間」など算出できますが、
シフト勤務者やフレックスタイム勤務者の場合は、おおよその平均出社時間を踏まえたうえで時間を算出する必要があります。
また、1日の勤務時間が「7時間30分」など端数が生じる場合には、切り上げてカウントします。
まとめ
看護制度は、子どもが急な病気やケガにより通院が必要になった際、労働者(社員)が看護のため休暇を取得できる制度のことです。
従来は、1日あるいは半日での休暇取得しか認められていませんでしたが、2021年1月の法改正により、時間単位での休暇が取得できるようになりました。
社員の不利益にならないように意識しながら、小学生以下の子どもを持つ全従業員が制度を利用できるよう、詳細の確認をおこないましょう。
また、時間単位での取得が可能であることから、労務管理担当者にとっては管理がかなり煩雑になります。
労務管理の煩雑さの問題を解決するには、クラウド勤怠管理システム「VWS勤怠」などを活用し、手軽に社員の労働時間・休暇時間・有給取得日数などを管理することが効果的です。